毎日の営業で思った事

 本日は毎日の営業セールスで思ったことを申します。弊社の新規開拓営業は、電話セールスが主体です。

「商業手形割引の御用はございませんか?」という具合のお電話をさせてもらうのです。ハッキリいって用事の無い

会社(オール現金商売や資金が潤沢にある会社など)の社長様には迷惑電話以外の何者でもないのでしょう、そ

れにはこちらも大変申し訳なく思っております。しかしながら、一度はお聞きしないと解らないものですから、ここは

一つ”酒屋の御用聞き”みたいなものとおもって寛大にお願いいたします。但し中小企業の中で、商業手形集金が

現金集金より多い会社の半分近くは商業手形割引業者を使っています。銀行が全て面倒を見ればいいことです

が、そうではないので、弊社も多少なりとその一翼を担っていると自負しております。

「いくらで割ってくれるの」と聞かれますと、振出会社の規模内容によりますのでだいたい年6%から年20%くら

いです、どちらの銘柄か教えていただけばお見積もりいたします。という感じで話は進んでいくのですが、この年利

何%というのが、弊社は実質年利を誠実にお伝えするのですが、中にはこれを言い方を変えて(私に言わせれば

詐欺的)通常より安いように思わせるだまし営業をしている業社があります。

 例を挙げますと

 弊社が年10ですというのは、仮に100日の手形で額面100万なら割引料は、27,397円(実質年利10.2

8%)です。

 ところが詐欺業社は7%ですとお客様に言うが、

同じく、仮に100日の手形で額面100万なら割引料は19,178円+10,000円(額面の1%の事務手数料)

29,178円(実質年利10.97%)。

このようなケースが多いようです、つい先日もありましたがその業社は株式上場していただけに驚きました。

 皆さんはこのような業社にだまされることは無いと思いますが、手取りいくらになるのかをはっきり出させることが

必要です。ご注意下さい。

 そういえば、最近会社更生法で倒産したロプロ(一部上場会社)も従前より年6%とか言って、実際はそれプラス

額面の3%の保証料を取る(実質20%くらいになる)やり方をしていました。

貸金業法第十二条二  礼金、割引料、手数料、調査料その他いかなる名義を持ってするかを問わず、金銭

の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭を利息とみなす。

 法律にもこのように規定されていますから、事務手数料とか保証料など取るのなら、その分も合算した年率を示

して営業すべきではないでしょうか、過大広告禁止にも触れないのか?どちらにしてもアンフェアーだと思いま

す。